精神障害補償特約付天災補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご覧ください。
特色 | 病気やケガで免責期間90日を超えて働けなくなったとき、最長65歳まで(55~64歳の方は3年が限度)、所定の精神障害による就業障害の場合は54歳までの方を60ヵ月まで(55~64歳の方は3年が限度)、月額最高5万円または10万円の保険金が受け取れます。 |
加入対象年齢 | 本人:県庁生協の組合員で、更新日(令和6年2月1日)現在満15歳6カ月を超え、満64歳6ヵ月までの方。 |
配当金 | 配当金はありません。 |
募集期間 | 毎年10月頃。制度推進員が直接職場へ訪問します。 |
申込方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年2月1日から翌年1月31日(1年更新) |
保険料 | 給与控除(初回は2月から) |
退職後の取扱い | 退職後継続できません。 |
保険金 請求手続き方法 |
保険金等の支払事由が発生したときは、生協までご連絡ください。 請求に必要な書類を生協より送付します。 |
●上記(本ページ)に掲載している内容は令和6年度の制度内容(令和6年2月1日付時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。